相続制度

相続不動産のお悩み

負担に感じる不動産があれば直通相談

業界の規則を超える

特定の畑と山林を我が社に委託出品すれば

出品期間の固定資産税は我が社で負担します(最大10年間)

こんなお悩みを抱えていませんか?

・不動産屋に依頼したが売れずに困っている
・管理が不十分で荒れ地になりご近所の迷惑になっている

・何年も維持費だけを払い続けている状態だ

・自治体に寄付のを申し出たが断られた

お困り負動産問題のお悩みを消すまで(手数料3万円)致します

  • 方法①「相続土地国庫帰属制度」を利用しで国へ帰属する。
  • 方法②当社が指定する人へ直接売買契約で所有権移転する。

相続土地国庫帰属制度

【相続土地国庫帰属法】令和5年4/27日から施行始まります、不要な土地を国に渡せる「相続土地国庫帰属制度」申請ができるのは、本制度の開始前に相続や遺贈で土地を取得した相続人のかたです。

相続登記の申請が義務化

令和6年4月1日より前の相続で、未登記であれば、義務化の対象となります(3年間の猶予期間あり)。
正当な理由がないにもかかわらず、不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を行わなかった場合、10万円以下の過料の適用対象となります

当社のサービス利用のために必要な書類は原則で以下の通りです。

(1)相続放棄をする際の必要書類

  • 1)相続放棄申述書
  • 2)被相続人の戸籍謄本
  • 3)被相続人の住民票または戸籍の附票
  • 4)相続放棄する人の戸籍謄本

(2)土地の状況等が分かる資料や写真(可能な範囲で【資料の例】)

  • 1)登記事項証明書又は登記簿謄本
  • 2)法務局で取得した地図又は公図の写し
  • 3)法務局で取得した地積測量図
  • 4)その他土地の測量図面
  • 5)土地の現況・全体が分かる画像又は写真

(3)名義変更をする際の必要書類

  • 1)本年度分の固定資産税評価証明書
  • 2)権利証または登記識別情報通知
  • 3)印鑑証明書
  • 4)顔写真付き公的身分証明書
  • 5)住民票

お手続き・所有権移転登記は行政書士が責任を持って行います。 ご安心ください。