特定1号(人材支援)
支援総費用は2万円/人/毎月(令和6年9月まで新規支援手数料3万円を零円へ)
特定業種所属機関(「甲」)は、支援機関(「乙」)に、甲が雇用する人(「丙」)に外国人支援計画について、以下のとおり支援業務委託契約を締結する。
| 委託支援/費用内訳(特定技能外国人1名当たり)全業種費用/共通 | ||||||||
| 名目 | 確認 | 支援内容 | 額及び徴収時期 | 特にサービス | 出金先 | |||
| ①一般支援 | 必要 ☑ | 仕事の相談・苦情への対応 | 金 額:15,000円/月 | 9人まで最大料金は10万円 | 甲 ☑乙 □丙 □ | |||
| 徴収時期:□随時 ☑定期 | ||||||||
| ②緊急支援 | 必要 ☑ | 生活の相談・苦情への対応 | 金 額:5,000円/月 | 5千円/人 | 甲 ☑乙 □丙 □ | |||
| 徴収時期:□随時 ☑定期 | ||||||||
| ③ビザ支援 | 必要 □ | 在留資格ビザの申請・更新 | 金 額:90,000円/人 | 勤務半年以上の場合、半額を返金する | 甲 ☑乙 □丙 □ | |||
| 徴収時期:☑随時 □定期 | ||||||||
| ④人材支援 | 必要 □ | 仕事する人材の紹介・派遣 | 金 額:10,000円/人 | 業種により1~5万円/人 | 甲 ☑乙 □丙 □ | |||
| 徴収時期:☑随時 □定期 | ||||||||
| 委託合議契約書を締結の要件 | 1)①と②の合議を確定に必要。 | |||||||
| 2)支援計画を希望した上で合計費用の半額を頭金で支払う。 | ||||||||
| 3)支援人材が確定した上で合計費用の残金を全額支払う。 | ||||||||
| 4)交通費は約80円/㎞片道、千円未満は1,000円になり。 | ||||||||
| 支援費用 (税 別) | ①一般支援 | ②緊急支援 | ③ビザ支援 | ④人材支援 | ⑤交通費/1回 | |||
| 15,000円 | 5,000円 | // | // | 1,000円 | ||||
| ①② 小計 | 20,000円 | 税金(10%) | 2,000円 | 無償1回/3月 | ||||
| 合計 金額 | 23,000円/人 | 先行頭金 | 11,500円 【残金 別請求】 | |||||
第1条(委託料)
1 甲は、乙に対し、別紙に記載した【一般・緊急】支援のとおり、本件業務の対価として月額 20,000 円を支払う。
2 甲は、前項に定める委託料の当月分を、翌月末日までに、乙が別途指定する銀行口座等に振込送金にて支払う。ただし、送金費用は甲の負担とする。
3 第1条に定めがないものの(ビザ支援)、丙の適切な支援のための業務が生じた場合の委託料については甲乙間で別途協議の上、これを定めるものとする。
第2条(乙の遵守すべき事項)
1 乙は、国内外の法令を遵守し、甲より委託された支援業務を誠実に遂行する。
2 乙は、本契約期間中または期間終了後を問わず、本件支援業務に関して知り得た個人情報および業務上の機密情報を第三者に漏えいしてはならず、また本件支援業務の遂行以外の目的に使用してはならない。
第3条(実施状況の報告)
乙は、甲に対し、適時、書面又は口頭で、支援業務の実施状況を報告する。ただし、丙からの相談・苦情に関しては、本人の同意なく甲に報告してはならない。
本合意契約の期間は、委託支援の締結日から5年間有効になり。ただし、期間満了1か月前までに、甲または乙から別段の意思表示がないときは、本契約と同条件に自然て更新され、以後も同様とする。
以上のとおり合意が成立したので、本書面2通を作成し、甲と乙それぞれ各1通を保有するものとする。
年 月 日 締結日
