日本へ仕事の流れ

外国人が働くために必要な在留資格(就労ビザ)
外国人が日本で働くできる「在留資格」の種類によって、概ね3つに区分することができます。外国人が在留資格を取得するために必要な条件は専門家にご相談ください。
①「職種・業種問わず働くことができるのは「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」等4種類があり」
②「一定の範囲の職種・業種に限定して働くことができる在留資格」在留資格の範囲外の仕事をしたい場合は、資格外活動または在留資格の変更を申請し、許可を受ける必要があります。
③「就労することができない在留資格」文化活動や短期滞在、留学、研修、家族滞在などが挙げられます。ただし、「留学」「家族滞在」の在留資格を持っている場合は、資格外活動許可を申請すれば、1週28時間以内で、なお在留資格に記載された目的を阻害しない範囲で認められます。
技能実習ビザや特定活動ビザなどの例外的なケースもある
一般的な在留資格(就労ビザ)を持っていなくても、技能実習ビザや特定活動のビザを持っている場合は日本で仕事をすることが可能です。
技能実習ビザは、発展途上国からきた外国人が持っているビザです。国際貢献を目的としていて、日本で製造業や農業、建築業、漁業などの技術を実習しながら習得をしてもらうものです。
特定活動ビザは、多様化している活動に対応できるように、「技術・人文知識・国際業務」「経営・管理」などの一般的な就労ビザに該当しない、その他の活動として設定されているビザ(在留資格)のことです。
例:インターンシップ、介護福祉士候補者、外国人看護師(経済連携協定に基づく)、アマチュアスポーツ選手とその家族、外国感や領事館などの家事使用人など
