日本へ留学のメリット
日本は高度な科学技術を持ち、経済的に発展した国です。大学や大学院、企業の研究所では、毎日先進的な基礎研究や応用研究が行われ、次々に新しい技術や理論が生み出されています。これらの科学技術や学術理論は、世界の人々の生活や社会を支える道具となり、考え方となっていると思います。
日本の社会基盤として、多様な高等教育が行われています。日本にある大学の数は700以上、専門学校の数は3,000近くあります。法律、経済、工学、理学などの伝統的な学問領域から、環境・情報・観光などの現代的な分野、漫画やアニメ、コンピューター・ゲームの分野まで、非常に幅広い教育が展開しています。
①将来仕事に役立つ日本語能力が身につく
将来日本語能力を必要とする仕事に就くために、日本への留学を決める人もいます。グローバルに活躍したい方にとって、母国語以外の言語の習得はメリットといえるでしょう。日本語は文字の種類や語彙が多く、複雑な言語です。日本語でのコミュニケーションが可能になれば、将来日本で就職したりブリッジ人材として活躍できます。日本との取引が多い企業に就職すれば、日本語を理解できる人材として厚遇されるため、就職のことまで考えて留学する人は多いようです。
②金銭的に手厚いサポートを受けながら勉強できる
日本政府は留学生の受け入れに力を入れており、奨学金制度の整備や住居の提供を行っています。経済的に困窮していたり日本に頼れる人がいなかったりする留学希望者も、安定した留学生活を遅れるのが日本留学のメリットです。奨学金制度のなかには、一定の条件を満たせば返済義務が免除されるプログラムもあります。そのため十分な貯金がなくても、学力があれば留学が可能です。金銭的に余裕がない人も留学を実現できるのはメリットといえます。
③充実した奨学金制度
留学生に対する手厚い福利厚生と充実した医療体制により、留学生も同様の内国民待遇が受けられます。 国民健康保険に加入すると、医療費の自己負担は3割で済みます。
④万全の医療体制
中国と日本は一帯の水で隔てられており、文化的習慣も似ているため、初めてこの国に来た留学生の違和感は大幅に軽減されます。 日本の安心、健全な法律、アジアNo.1の法秩序
⑤日本で生活するため
日本社会や日本の生活への興味から留学を決めた外国人は、調査対象者のうち61.3%を占めます。日本は世界的に見ても衛生的な国で、水道水をそのまま飲んでも問題ありません。ほかの国に比べて治安も良いため日本で暮らしたいと考える外国人は多いようです。また、食事のクオリティの高さや社会保障の充実度、人々のマナーの良さなど暮らしやすさを理由に日本留学を決める外国人もいます。
⑥日本語・日本文化を学ぶため
調査対象のうち44.3%の外国人留学生は、日本語や文化を学ぶために日本に留学しています。日本は、古くから伝わる伝統文化が今なお残る国です。歌舞伎や着物、和食など、伝統文化の中には世界遺産や無形文化遺産として登録されるものも多く、世界的な評価を受けています。そのため、日本の伝統文化に興味を持って留学を決める外国人が多いようです。
日本文化への興味や就職のために日本語を学ぼうと、日本に留学する外国人もいます、日本人を相手にする仕事では役立ちます。
⑦日本の教育・研究が魅力的なため
日本の教育や研究に魅力を感じ、留学した外国人は調査対象者のうち36.3%を占めます。教育・研究を目的に日本留学を決める外国人は、志望大学が決まっている傾向にあるようです。大学によって学部や講義内容、研究に対する熱意が異なります。そのため、学びたい学問や研究したいテーマがはっきりしているほど、国よりも大学の特徴が留学の決め手となるでしょう。
⑧学位の取得や就職を目的に日本に留学する外国人は多い
日本学生支援機構の調査によると、日本にいる外国人留学生のうち、約半数は学位の取得を目的としています。日本の大学を卒業した実績は就職で有利に働くため、留学する外国人が多いようです。また、日本での就職を目的とする外国人留学生もいます。日本では学生の内から就職活動を行うのが一般的です。そのため、就職に有利になるように日本の大学に進学する外国人もいます。そのほかの日本留学の目的は、就職に必要な技能の習得や異文化交流、国際的な人脈づくりなどです
日本語教育機関の種類
日本語教育機関とは、日本の大学や専門学校などの高等教育機関に進学したい外国人や日本就職を目指す外国人が日本語を勉強するところをいいます。日本語教育機関は大きくに分けられ、本国で学校教育を12年受けた人のための「日本語学校」と「留学生別科」、学校教育を12年受けていない人のための「準備教育課程」があります。
日本語学校
日本語学校とは、日本語を勉強できる代表的な教育機関です。JLPT(日本語能力試験)合格のための領域別日本語学習を基本とし、学校によっては就職のためのビジネスコース、大学入試のために日本語で数学科目を勉強できるコース、EJU(日本留学試験)準備コースなどもあります。
留学生別科
日本の大学の中には、簡単な程度の機能教育を目的に設立された「大学別科」が設置されたところがあります。このような大学別科の中で、日本の大学・大学院・短期大学に留学生、研究生、研究員として入学しようとする外国人のために準備教育の一環として、日本語及び日本文化などの教育内容を提供する大学別科を一般に「留学生別科」と呼びます。国立大学などに設置されている「留学センター」とは異なり、その多くが私立大学に設置されてることから、「私立大学留学生別科」とも呼ばれています。
主に日本文化を日本語で教育しますが、英語で教育する留学生別科がありますので、よく確認しなければなりません。大学のキャンパス環境の中で勉強できるのが特徴です
日本語学校の主要コースと授業期間(短期、長期)

日本語学校で語学研修をしようとする場合、短期(短期語学研修)と長期(長期語学研修)があるので、授業期間について悩む方も多いのではないでしょうか。
<目的に応じて>
- 一般コース:就職、学習後帰国など。
- 進学コース:大学などに進学。1年6ヶ月コース、2年コースを多く開設。
<授業期間に応じて>
1年9ヶ月コース
1年6ヶ月コース
1年3ヶ月コース
1年コース
6ヶ月コース
短期コース:例)1ヶ月~3ヶ月コース・1ヶ月~6ヶ月コース
<入学時期に応じて>
日本語教育機関の入学時期は教育機関によって異なりますが、一般的に1年に2回(4月、10月)または1年に4回(1月、4月、7月、10月)です。
1月入学コース:例)2023年1月に入学、2024年3月に卒業すると1年3ヶ月コース
4月入学コース:例)2023年4月に入学、2025年3月に卒業すると2年コース
7月入学コース:例)2023年7月に入学、2025年3月に卒業すると1年9ヶ月コース
10月入学コース:例:2023年10月に入学、2025年3月に卒業すると1年6ヶ月コース
日本語学校に入学したいけれど、「短期」が良いのか「長期」が良いのか学習期間に悩むという方は、日本語学校卒業後の目標、到達したい日本語のレベルなどに応じて決めてみてください。
日本語学校の入学申請時期
日本語学校に入学意思を明らかにし、学校が求める申請書類を提出すると、入学可否を審査されます。入学許可を受けた場合、3ヶ月以上の語学研修コースであれば留学ビザ(在留資格「留学」)を申請しなければなりません。その際、留学ビザ申請のための「在留資格認定証明書」の交付までを日本語学校側が代理で行ってくれる場合が多いですが、申請件数が多いため、入学時期に合わせて申請時期に期限が定められていることが多いです。そのため、希望する入学時期に入学したい場合は、少なくとも6ヶ月前には日本語学校に入学申請をした方がよいでしょう。
留学生別科の申請方法

留学生別科に入学する場合でも「留学ビザ」(在留資格「留学」)を受けることができます。
留学生別科を卒業後にその大学に進学する場合、そのまま進学可能な学校もあれば、優遇条件を設ける学校もあり、その対応は大学によって異なります。そのため、留学を考える方は、該当学校の入試要項などを通じて関連内容をあらかじめ把握しておくことをお勧めします。
留学生別科の申請方法
留学生別科の入学は一般的に大学の「春学期(4月)」、「秋学期(9月)」に合わせてありますが、学校によって多少異なる場合がある。入学申請(願書受付)は、入学を希望する学期の6ヶ月前に行われることが多いです。申請時期、必要な書類や証明書などを事前に確認し、申請時期に合わせて準備しましょう。
留学生別科に合格した後は、「入学許可書」を受け取って出入国在留管理庁(入国管理局)に「在留資格認定証明書交付申請」を行い、「留学ビザ(在留資格:留学)」を発行してもらわなければなりません。「在留資格認定証明書」が交付されたら、これを本国に発送してもらい、本国の日本大使館を訪問します。そして、日本入国のための査証(VISA)の発行を申請し、発行された査証で日本に入国することになります。ちなみに、在留資格認定証明書の有効期間は3ヶ月です。
留学生別科の場合、観光ビザなどを目的とした「短期滞在」ビザで入国した後、「留学ビザ」に在留資格を変更することは原則的に不可能とされているので、日本入国前に「留学ビザ」を申請して入国しましょう。
日本語教育機関の学生のための奨学金
日本語学校、留学生別科の学生にも支給される奨学金があります。

留学生のアルバイトに資格外活動の許可が必要
外国人留学生が持つ在留資格「留学」は就労が認められていませんが、資格外活動許可を得ればアルバイトができます。在留資格「留学」を持ち、在留期間が6カ月以上ある外国人留学生は入国時に空港で資格外活動申請は可能です。入国後に資格外活動許可を受ける場合は、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署で申請しましょう。地方出入国在留管理官署での申請に必要な書類は以下のとおりです。
- 資格外活動許可申請書
- パスポート
- 在留カード※交付を受けている場合
提出するのは申請書のみですが、窓口でパスポートや在留カードの提示が必要です。また、資格外活動許可を受けても、外国人留学生のアルバイトには制限が設けられています。パチンコ店やゲームセンター、キャバレーなど風俗営業に係る活動は禁止されており、該当する店舗では清掃や皿洗いといった業務も行えません。アルバイトができる時間は週28時間以内と定められており、これらの制限を破ると不法就労とみなされます。ただし、校則で定められている長期休業中は1日8時間、週40時間のアルバイトができるので、収入を得たい外国人留学生は活用してください。
外国人留学生が知るべき一時帰国の手続き

外国人留学生が母国に一時帰国したり、他国へ行ったりする際に在留期間が1年以上残った状態であり、再入国が1年以上先になる場合は再入国許可が必要です。必要な書類や手数料は以下のとおりです。
- 申請書
- 在留カード
- パスポート
- 手数料3,000円※一回限りの場合
申請書や手数料納付書は、出入国在留管理庁の窓口で提示する必要があるので、必ず持参しましょう。出国から1年以内に再入国して外国人留学生として活動する場合は、みなし再入国許可の対象になるため手続きは必要ありません。みなし再入国許可を受けるには有効なパスポートを所持し、再入国出国記録(再入国EDカード)に再入国の旨を記入して入国審査官に提示しましょう。再入国許可およびみなし再入国許可を受けずに出国すると、在留資格や在留期間は消滅します。必ず手続きを済ませましょう。
